身体障害者手帳の交付対象とならない軽・中等度難聴児の言語習得やコミュニケーション能力の向上を図るため、補聴器購入費用の一部助成を助成します。
対象:身体障害者手帳の交付対象とならない者で、次のいずれにも該当する18歳未満の難聴児
・市内に住所を有する者
・両耳の聴力レベルが30デシベル以上の者
(注意)医師が補聴器装用の必要を認めた場合は、30デシベル未満についても対象とします。
・補聴器の装用により、言語習得などの一定の効果が期待できると医師が判断する者
詳しくは、市ホームページをご覧ください。
問 福祉課障害福祉係 TEL21-2299 FAX21-1315