障がいのある方に対し、次の3つの手当てがあります。
◆特別児童扶養手当(重度または中度の心身障がい児(19歳以下)を監護している方)
◆障害児福祉手当(心身に著しい重度の障がいがあり、日常生活で常時介護を必要とする児童(19歳以下))
◆特別障害者手当(心身に著しい障がいがあり、日常生活で常時介護を必要とする20歳以上の方)
それぞれの手当てに支給要件があります。支給要件や手当の額などの詳細は、以下の市ホームページをご覧になるか、福祉課福祉係にお問い合わせください。
問 福祉課障害福祉係 TEL21-2299 FAX21-1315