妊婦が県外で受診した場合、医療費助成の対象になりますか 2024年04月10日掲載 領収証を保管し、医療機関・調剤薬局などににかかった翌月から6ヵ月間に、申請してください。 それ以降の申請は無効です。 次のものを全て用意し、子育て支援課育成支援係(元気館2階)にお越しください。 ・妊産婦医療費受給者証 ・受給者名義の通帳 ・領収証、明細証 ・母子健康手帳 ・健康保険証 問 子育て支援課育成支援係 TEL47-7075 FAX22-1077