育児休業って?
育児休業は、原則子どもが1歳(最長2歳)に達するまで取得できます(分割して2回取得可)。
そして、産後パパ育休は、育児休業とは別に、子どもが生まれた後8週間以内に4週間まで取得できます(分割して2回取得可)。
育休中の経済的支援はあるの?
育休中の経済的支援として、育児休業給付金の支給と社会保険料の免除で、手取り収入の約8割がカバーされます。
さらに、柏崎市独自の奨励金が利用できます。(子ども1人につき15万円が上限)
・産後パパ育休を通算14日以上取得:10万円
・連続14日以上の育児休業を取得:5万円
・子の出生後8週間以内に開始する、連続28日以上の育児休業を取得:15万円
・小規模企業者に勤務し、連続3日以上産後パパ育休を取得:3万円
育休について、詳しくは市ホームページをご覧ください。
問 商業観光課 TEL21-2335 FAX22-5904