▶対象…中学3年生までの児童・生徒を養育している方
●現況届
児童の養育状況が変わっていなければ、一部の方を除き現況届の提出が不要となります。提出が必要な方には、例年通り現況届を送付しますので6月中に提出してください。
●特例給付の支給に関わる所得上限額が設けられます
令和4(2022)年10月支給分から、児童を養育している方の所得が上限額を上回る場合、児童手当などは支給されません。なお、児童手当などが支給されなくなった後に、所得が上限額を下回った場合は、改めて認定請求書の提出などが必要です。
※詳細は、市ホームページをご覧いただくか、福祉課へお問い合わせください。
問 福祉課 TEL41-5650 FAX21-1315
今年度から児童手当の制度が一部変わります
2022年06月10日掲載