▶対象…中学3年生までの児童・生徒を養育している方
●現況届
児童の養育状況が変わっていなければ、一部の方を除き現況届の提出が不要となります。提出が必要な方には、例年通り現況届を送付しますので6月中に提出してください。
●特例給付の支給に関わる所得上限額が設けられます
令和4(2022)年10月支給分から、児童を養育している方の所得が上限額を上回る場合、児童手当などは支給されません。なお、児童手当などが支給されなくなった後に、所得が上限額を下回った場合は、改めて認定請求書の提出などが必要です。
※詳細は、市ホームページをご覧いただくか、福祉課へお問い合わせください。
問 福祉課 TEL41-5650 FAX21-1315
対象年齢: 幼児
アクアパーク・スポーツハウスの教室(7~9月)を紹介します
▶申し込み…6月20日(月)の9:00以降、申込書に受講料を添えて直接、アクアパークへ(先着)。
※申込書は6月13日(月)以降、アクアパーク・スポーツハウスで配布します。
▶体験教室…①~③は各教室1人1回体験できます(予約制、先着)。
※受講料200円の他に施設利用料が必要。
▶注意…
●電話・ファクスでの申し込みは不可
●申込開始日・日程などを変更する場合があります。事前にホームページをご覧いただくか、アクアパークへお問い合わせください
●受講料の他に毎回施設利用料(期間券あり)が必要です
詳しくは、以下のURLをご覧ください。
問 アクアパーク ☎22-5555 FAX22-0766
ワークプラザ柏崎の教室(7~9月)を紹介します
▶申し込み…6月10日(金)の9:00以降、直接または電話で、ワークプラザ柏崎へ(先着)。
▶注意…
●別途教材費などがかかる場合があります
●祝日、お盆は休みになることがあります
●チアダンス、ジュニアダンスはきょうだい割りがあります
詳しくは、以下のURLをご覧ください。
問 ワークプラザ柏崎 ☎ FAX 24-8578 FAX41-4077
5/11 元気館 親子であ・そ・ぼ!「アンパンマン体操と簡単チアダンス」
3年ぶりの開催となった「アンパンマン体操と簡単チアダンス」。
多くの方が、とても楽しみに参加してくださいました。
アンパンマンの曲以外にも、子ども達が大好きなピカピカブーやおどるポンポコリン等もあり、みんな笑顔で盛り上がりました。
元気いっぱい動いて、心も身体もリフレッシュできたかな。
パネル展示「柏崎の子どもたち 小学校新一年生」
▶内容…令和4(2022)年度に市内の小学校に入学した新一年生の顔写真を展示します。
▶とき…6月上旬~令和5(2023)年6月上旬(月曜休館)
▶ところ…博物館
問 博物館 TEL22-0567 FAX22-0568
要申込 6/1(水)元気館 親子であ・そ・ぼ!「親子でにこにこリフレッシュヨガ」
▶内容…小さいお子さんと参加できます。親子ヨガでリラックスタイムを過ごし
ましょう。
▶講師…仲野ちづるさん(ヨガ講師)
▶とき…6月1日(水)10:30~ 11:30
▶ところ…元気館
▶対象…3歳以下(未就園)のお子さんと保護者1人
▶予約開始日…5月18日(水)
▶定員…20組程度(予約制)
▶申し込み…各予約開始日以降、祝日を除く月~金曜の9:00~15:00に直接、元気館1階保育課へ。チケットをお渡しします。
問 保育課 TEL47-7785 FAX20-4201
ソフィアセンター 6~9月の開館時間をお知らせします
▶とき
●月~金曜= 9:30 ~ 20:00
● 土・日曜、祝日= 9:30 ~17:00
▶休館日…毎月第3日曜
問 ソフィアセンター TEL 22-2928 FAX21-2936
要申込 6/15(水)新潟アルビレックスBBふれあいバスケットボール教室
▶講師…新潟アルビレックスBBスクールコーチ
▶とき…6月15日(水)
●年中児~小学3年生=17:30~18:30
●小学4~6年生=18:45 ~19:45
▶ところ…総合体育館
▶定員…各クラス15人(先着)
▶申し込み…6月14日(火)までに、電話・Eメール(氏名・学年・電話番号を記入)で、㈱新潟プロバスケットボールへ。
※電話での受け付けは月~金曜の9:00~18:00。受け付け後、担当コーチが連絡をします。
問 ㈱新潟プロバスケットボール TEL0258-86-5700
メール school@albirex.com
ひとり親家庭などで児童を育てている方に児童扶養手当を支給します
▶対象…次のいずれかに当てはまる児童を育てている方
●父母が婚姻を解消した
●父または母が死亡した
●父または母が重い障がいの状態にある
●母が未婚で出産したなど
※児童とは、18歳になった最初の3月31日まで、または一定の障がいがある場合は19歳以下の方。
▶手当額…所得と扶養親族などの数に応じて決まります。
※所得が所得制限額を超えた場合は、手当額の一部または全部の支給を停止します。
※手当の受給開始から5年を経過した場合は、減額になることがあります。
※公的年金を受給する方は、年金額が児童扶養手当額より低い場合、その差額分の手当を受給できます。
※障害基礎年金を受給する方は、児童扶養手当額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額分の手当を受給できます。
問 福祉課 TEL41-5650 FAX21-1315
ひとり親家庭などに医療費の一部を助成します
▶対象…次のいずれかに当てはまる方
●母子家庭の母、父子家庭の父とその子
●父母に監護されていない児童とその児童を養育する方
●父または母が重い障がいの状態にある家庭の父または母とその児童
※児童とは、18歳になった最初の3月31日まで、または一定の障がいがある場合は19歳以下の方。
▶所得制限…前年(1~ 9月までは前々年)の所得と扶養親族の数で決まります。
※所得制限を超えている場合は医療費助成を受けることができません。
問 福祉課 TEL41-5650 FAX21-1315