母子・父子家庭または父・母の代わりに児童を育てている方に支給します。
▼対象…18歳以下(18歳になった最初の3月31日まで)または一定の障がいがある19歳以下
で、次のいずれかに当てはまる児童を育てている方
●父母が婚姻を解消した
●父または母が死亡した
●父または母に重度の障がいがある
●父または母の生死が明らかでない
●母が未婚で出産した など
▼手当月額…所得と扶養親族などの数に応じて決まります。
▼注意
●所得が所得制限額を超えた場合、手当額の一部または全部の支給を停止します
●手当の受給開始から5年を経過した場合は、減額になることがあります
●公的年金を受給する方は、年金額が児童扶養手当額より低い場合、その差額分の手当を受給できます
問 子育て支援課育成支援係 ☎21-2317 FAX21-1315