▼対象…次のいずれかに当てはまる児童を育てている方
●父母が婚姻を解消した
●父または母が死亡した
●父または母が重い障がいの状態にある
●母が未婚で出産したなど
※児童とは18歳以下(18歳になった最初の3月31日まで)、または一定の障がいがある場合
は19歳以下の方。
▼手当金額…所得と扶養親族などの数に応じて決まります。
※所得が所得制限額を超えた場合は、手当額の一部または全部の支給を停止します。
※手当の受給開始から5年を経過した場合は、減額になることがあります。
※公的年金を受給する方は年金額が児童扶養手当額より低い場合、その差額分の手当を受給できます。
問 子育て支援課 ☎21-2317 FAX21-1315