2019年05月22日掲載
▼対象…18歳以下(18歳になった最初の3月31日まで)
▼内容…受給者証には左記の有効期限が旧元号で記載されています。改元後は、新元号に読み替えてお使いください。
●中学生以下のお子さん=中学校卒業の年の3月31日
●中学校卒業後のお子さん=18歳になった最初の3月31日
※5月以降発行する受給者証の有効期限は、新元号と西暦が併記されます。
※有効期限を自分で修正したものは無効です。旧元号のままだと不便な場合、再交付手続きを行ってください。手続きに必要な持ち物は、お子さんの健康保険証、受給者証、印鑑です。
※有効期限後に受給者証を使用すると、返還金が発生する場合がありますのでご注意くださ
い。
問 子育て支援課 ☎21-2317 FAX21-1315