2019年05月22日掲載
▼対象
●母子家庭の母、父子家庭の父とその子
●父母に監護されていない児童とその児童を養育する人
●父または母が重い障がいの状態にある家庭の父または母とその児童
※児童とは18歳以下(18歳になった最初の3月31日まで)、または一定の障がいがある場合
は19歳以下の方。
▼所得制限…前年(1~9月までは前々年)の所得と扶養親族の数で決まります。
※所得制限を超えている場合は医療費助成を受けることができません。
問 子育て支援課 ☎21-2317 FAX21-1315