ひとり親家庭などで児童を育てている方へ(児童扶養手当)

2024年05月16日掲載

▶対象…次のいずれかに当てはまる児童を育てている方
●父母が婚姻を解消した
●父または母が死亡した
●父または母に重い障がいがある
●母が未婚で出産した など
※児童とは、18歳になった最初の3月31日まで、または一定の障がいがある場合は19歳以下の方。
▶手当額…前々年(11~12月分は前年)の所得、児童・扶養親族の数に応じて決まります。
▶注意
●受給者または同居親族の所得額により手当額の一部または全部の支給が停止されることがあります
●受給開始後5年を経過した場合などに減額されることがあります
●公的年金を受給する方で、年金額が手当額より低い場合は、その差額分の手当を受給できます
●障害基礎年金を受給する方で、年金の子の加算額が手当額より低い場合は、その差額分の手当を受給できます
▶相談・申請…直接、市役所1階福祉課へ。

問 福祉課 TEL41-5650 FAX21-1315

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