2024年05月16日掲載
▶対象…次のいずれかに当てはまる方
●母子家庭の母、父子家庭の父とその児童
●父母に監護されていない児童とその児童を養育する方
●重い障がいの状態にある父または母とその児童
※児童とは、18歳になった最初の3月31日まで、または一定の障がいがある場合は19歳以下の方。
▶注意…
●前々年(10~12月分は前年)の所得と扶養親族の数に応じて、助成の可否が決定
●児童の父、母、養育者または同居親族の所得が制限額を超えている場合は、助成を受けることができません
▶相談・申請…直接、市役所1階福祉課へ。
問 福祉課 TEL41-5650 FAX21-1315