2023年06月19日掲載
▶対象…中学3年生までの児童・生徒を養育している方
▶現況届の提出…児童の養育状況が変わっていない場合は、原則提出は不要です。提出が必要な一部の方には、現況届を送付します。6月中に提出してください。
▶所得上限限度額…令和4(2022)年10月支給分から、児童を養育している方の所得が上限額を上回る場合、児童手当などは支給されなくなりました。
※支給されなくなった後に、所得が上限額を下回った場合は、認定請求書の提出などが必要です。
※詳細は、市ホームページをご覧いただくか、福祉課へお問い合わせください。
問 福祉課 TEL41-5650 FAX21-1315