2021年08月10日掲載
▼対象…次のいずれかに該当する方
①令和3(2021)年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者であり、令
和3(2021)年度住民税(均等割)が非課税(令和3(2021)年5月以降に児童手当または特別児童扶養手当の受給者となった方も対象)
②対象児童(令和3(2021)年3月31日時点で18歳未満(児童に法令で定める程度の障がいがある場合は20歳未満))の養育者であって、次のいずれかに該当する
●令和3(2021)年度住民税(均等割)が非課税
※申告がお済みでない方、収入がなかったため申告をしていない方は、速やかに住民税の申告をしてください。
●新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和3(2021)年度住民税(均等割)が非課税である方と同様の事情にある
※すでにひとり親世帯分の給付金を受給した方は除きます。
▼給付額…児童1人当たり一律5万円
▼支給手続き…②に該当する方は、申請が必要です。申請書と必要書類を直接または郵送で、市役所1 階福祉課(〒945-8511日石町2-1)へ。
※詳細は、市ホームページをご覧いただくか、福祉課へお問い合わせください。
問 福祉課 ☎41-5650 FAX21-1315