県外で妊婦健康診査を受ける方は柏崎市の妊婦健康診査受診票を使用できません

2020年05月18日掲載

柏崎市の妊婦健康診査受診票は、県外の助産所や県外医療機関などでは使用できません。
県外で支払った妊婦健康診査費用は、申請により一定金額を上限に払い戻します。

申請は、最後の妊婦健康診査受診日から6カ月以内です。

申請に必要なもの
1.令和元年度妊婦健康診査費用払い戻し申請書(PDF)
 令和2年度妊婦健康診査費用払い戻し申請書(PDF)
 申請書は子育て支援課家庭支援係にもあります。
2.妊婦健康診査の領収書・明細書
3.本人名義の振込み口座の分かるもの
4.印鑑
5.母子手帳(写し可)
 写しは「表紙氏名」および「妊娠中の経過(受診日、施設名記載のページ)」のページ。
6.未使用の受診票

問い合わせ・申請場所
 子育て支援課家庭支援係
  住所:柏崎市栄町18番26号(元気館1階)
  電話番号:20-4215
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