ひとり親家庭などで児童を育てている方に手当を支給します(児童扶養手当)

2021年05月19日掲載

▼対象…次のいずれかに当てはまる児童を育てている方
 ●父母が婚姻を解消した
 ●父または母が死亡した
 ●父または母が重い障がいの状態にある
 ●母が未婚で出産したなど
 ※児童とは18歳以下(18歳になった最初の3月31日まで)、または一定の障がいがある場合は19歳以下の方。
▼手当額…所得と扶養親族などの数に応じて決まります。
※所得が所得制限額を超えた場合は、手当額の一部または全部の支給を停止します。
※手当の受給開始から5年を経過した場合は、減額になることがあります。
※公的年金を受給する方は、年金額が児童扶養手当額より低い場合、その差額分の手当を受給できます。
※障害基礎年金を受給する方は、令和3(2021)年3月分の手当から、児童扶養手当額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額分の手当を受給できます。

問 福祉課 ☎41-5650 FAX21-1315

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